ヨーロッパでは屋上太陽光発電が義務化されました - EPBD 太陽光発電要件の完全ガイド
法的根拠:建物のエネルギー性能に関する欧州議会および理事会の指令 (EU) 2024/1275 (リキャスト)、一般に EPBD として知られています。 2024 年 5 月 8 日に EU 官報に発表され、2024 年 5 月 28 日に発効しました。EU 加盟国は、次の法律によってこれを国内法に置き換える必要があります。2026 年 5 月 29 日.
この指令は実際に何を要求するのでしょうか?
わかりやすく言えば、EU は、学校や病院からオフィス、倉庫、新築住宅に至るまで、ヨーロッパ中の建物 - - に、段階的なスケジュールで屋上太陽光発電を設置することを義務付ける法的拘束力のある指令を可決しました。これらは指令そのものに書き込まれた厳しい期限であり、自主的な目標や政策推奨ではありません。
この政策を推進したのは 2 つの力です。
エネルギーの安全保障。2022年のエネルギー危機は、欧州の輸入天然ガスへの危険な依存を露呈させた。 EU は、ヨーロッパ全土の屋上太陽光発電の可能性を最大限に活用すれば、EU の総電力消費量の約 25% をまかなえる可能性があり、エネルギー自立に向けた有意義な道を提供できると見積もっています。
気候変動への取り組み。EU では建物が総エネルギー消費量の 40% を占めています。建築環境の脱炭素化は、2030 年までに再生可能エネルギーの割合を 45%、2050 年までに建築ストックを完全に脱炭素化するという EU の拘束力のある目標を達成するために不可欠です。

要件 1: すべての新しい建物は「太陽光発電対応」でなければなりません(2026 年 5 月 29 日以降)
指令の第 10 条では、これを基本的な義務として定めています。許可申請を提出する新しい建物2026 年 5 月 29 日それ以降は、サイズや種類に関係なく、最初から「太陽光発電対応」として設計する必要があります。{0}
屋根の耐荷重能力と向きは、ソーラー パネルを収容できるように設計する必要があります。{0}
大規模な構造工事を行わずに後からソーラー パネルを追加できるように、ケーブル導管、構造補強ポイント、設置ルートを事前に設置しておく必要があります。{0}
ファサード、天蓋、および駐車場の天蓋には、太陽光発電の統合のための設備も含める必要があります。
論理は単純です。設計段階で太陽光発電への適合性を組み込んだ方が、後から改修するよりもはるかにコストが安くなります。 SolarPower Europe は、太陽光発電に対応した設計により、太陽光発電を考慮して設計されていない建物にパネルを改修する場合と比較して、投資収益率を 8~11% 向上させることができると推定しています。{1}
要件 2: 太陽光発電設置の義務化 - 全スケジュール
これは、この指令の中で最も注目される部分です。建物の種類によって期限も異なります。以下の表は、指令 (EU) 2024/1275 の第 10 条に規定されている完全なスケジュールを反映しています。
新しい建物
|
締め切り |
建物の種類 |
要件 |
|
2026 年 12 月 31 日 |
有効床面積が 250 平方メートルを超える新しい公共建物および非住宅用建物- |
太陽光発電設備は完成後に設置されなければなりません。官公庁、学校、病院、小売店、倉庫、オフィスビルが含まれます |
|
2029 年 12 月 31 日 |
すべての新築住宅用建物(住宅およびアパート、最小サイズなし) |
すべての新築住宅に屋上太陽光発電を義務化 |
|
2029 年 12 月 31 日 |
すべての新しい屋根付き駐車場は建物に物理的に隣接しています (3 台以上のスペースがある) |
屋根付き駐車場にはソーラーパネルが必要 |
既存の建物 - 非住宅-
|
締め切り |
建物の種類 |
トリガー |
|
2027 年 12 月 31 日 |
有効床面積が 500 平方メートルを超える既存の非住宅用建物- |
建物に大規模な改修工事が行われる場合、または屋根工事や建築技術システムの設置などの行政許可が必要な工事-が行われる場合 |
既存の建物 - 公共建物(規模ごとに段階的)
|
締め切り |
建物の規模 |
要件 |
|
2027 年 12 月 31 日 |
既存の公共建物 > 2,000 m² |
リフォームに関係なく太陽光発電の設置が必要 |
|
2028 年 12 月 31 日 |
既存の公共建物 > 750 m² |
リフォームに関係なく太陽光発電の設置が必要 |
|
2030 年 12 月 31 日 |
既存の公共建築物 > 250 平方メートル |
改修に関係なく、太陽光発電の設置が必要です - 改修のトリガーは必要なく、猶予期間もありません |
測定および規格に関する注意:
面積のしきい値は以下に基づきます。有効床面積(指令で定義されているように、エネルギー計算のパラメーターとして使用される床面積)。加盟国は代わりに以下を使用することもできます。地上階エリアただし、結果として得られる設置容量が同等であることを証明する場合に限ります。
最小設置容量は指令自体によって設定されません。各加盟国は、この指令を国内法に置き換える際に独自の最低基準を定義します (通常、床面積 1 平方メートルあたり 10 W 以上)。
すべての太陽光発電設置義務は、技術的に適切で、経済的および機能的に実現可能な場合にのみ適用されます。

誰が免除を申請できますか?
この指令では 3 つのカテゴリの免除が認められていますが、それぞれのカテゴリは関連する国または地方自治体によって評価および承認される必要があります。- 建物の所有者は単純に免除を自己申告することはできません。-
|
免除カテゴリー |
例 |
|
技術的に実現不可能 |
永続的な重い屋根の日陰。パネルの荷重に耐える構造上の能力がない。登録遺産建造物。屋上の改造が禁止されている特殊なクリーンルーム施設 |
|
経済的不可能性 |
太陽光発電の回収期間が加盟国が設定した基準を超えている(加盟国は独自の基準を設定している。一般的に引用される数値は 12 ~ 15 年の範囲である) |
|
機能的競合 |
農業目的で使用される屋根、コールドチェーン冷凍装置、パネル設置と互換性のない産業用排気または放熱システム。{0} |
欧州委員会の公式ガイダンスからの重要な説明の 1 つ:系統容量の制約は免除の正当な理由ではない。グリッド-関連の問題が発生した場合、この指令では、代替ソリューション-自己消費、バッテリー貯蔵、エネルギー共有-を最初に検討することが求められています。これらの選択肢も実行不可能な場合にのみ、延期が検討されます。
建物が準拠していない場合はどうなりますか?
このディレクティブは、次の 3 層の適用チェーンを確立します。-
ティア 1 - EU 対加盟国。2026年5月29日までにこの指令を国内法に置き換えることができない加盟国は、EU司法裁判所で侵害訴訟を起こされる可能性があり、場合によっては金銭的罰金が科せられる可能性がある。
ティア 2 - 加盟国と開発者および建物所有者。この指令を置き換える場合、加盟国は強制メカニズムを導入する必要があります。標準的なアプローチは次のとおりです。
必要な太陽光発電設備のない新しい建物は受け取れません。修了証明書または占有許可書;
必要な太陽光発電設備が含まれていない改修工事は受けられません。建設許可.
階層 3 - 年次進捗レポート。加盟国は、屋上太陽光発電導入の進捗状況に関する年次データを欧州委員会エネルギー総局に提出する必要があり、これを EU のエネルギー移行監視フレームワークに反映させます。{0}
加盟国の移行: 進捗状況は大きく異なる
2026 年半ばの時点で、加盟国は EU 指令を拘束力のある国内法に変換するための非常に異なる段階にあります。-この指令の規定は直接適用されず、国内法に置き換えられて初めて発効するため、これは実際問題となります。
|
国 |
移行状況(2026年半ば現在) |
|
ドイツ |
地域レベルで太陽光発電義務を負った経験がある。-転調が活発に進んでいる |
|
フランス |
すでに2023年に商業ビルの屋上太陽光発電が義務付けられています。 EPBD 要件に適合する適切な位置にあります- |
|
オランダ |
ゼロ・エミッション・ビルディング(ZEB)要件を含む主要な規定はまだ草案中です。-政治的不確実性により遅れが生じる可能性がある |
|
スペイン |
公的協議が進行中。まだ法案は公表されていない |
|
イタリア |
2026 年半ばの時点で、公開されている転置の進行状況に関する情報はありません。 |
実際的な意味:ヨーロッパで建築プロジェクトを行っている場合は、EU 指令のテキストと関連する国の特定の国内転置法の両方を確認する必要があります。国内法は指令よりも厳格である場合や、免除の定義が異なる場合、または異なる最小容量しきい値が設定されている場合があります。この 2 つが異なる場合は、現地の法律が適用されます。

これは太陽光発電業界にとって何を意味するか
いくつかの数字で市場規模を説明します。
SolarPower Europe は、EPBD の屋上太陽光設備が電力供給を促進する可能性があると見積もっています。150~200GW今後数年間でヨーロッパ全土に新たな屋上太陽光発電施設が設置される予定。
太陽エネルギー戦略に基づく EU の目標は次のとおりです。600GW2030 年までに総太陽光発電容量。
ヨーロッパの屋根の可能性を最大限に発揮できるのは、25%EUの電力需要のうち。
太陽電池モジュールおよびシステムのサプライヤーにとって、EU の屋上市場は、今後数年間で構造的に最も確実な需要成長源の 1 つとなります。ただし、現地のサプライチェーンの内容、二酸化炭素排出量の開示、製品認証のコンプライアンスに関する欧州の要件が並行して強化されていることは注目に値します。市場アクセスはもはや単に価格競争力の問題ではありません。
説明
この記事は、欧州連合官報に掲載された指令 (EU) 2024/1275 の本文、欧州委員会の公式第 10 条ガイダンス文書 (付録 8、C/2025/6438)、および 2026 年 6 月時点で公開されている加盟国の転置情報に基づいています。この記事は情報提供のみを目的としています。特定のコンプライアンスの決定については、関連する管轄区域の置き換えられた国内法を参照し、専門家の法的アドバイスを求めてください。

